オーストラリア
オーストラリア憲法の下で、州/準州政府は、オーストラリアにおける動物福祉の規制に責任を負っているよ。
オーストラリアは州/準州政府ごとに 規制を定めて いるんだ。
各州/準州には、動物福祉に関する法律の概要を示す動物福祉法があるよ。
きめ細かく 定めているんだね
動物福祉基準とガイドラインがある
羊、家禽、馬、豚、うさぎ、鹿、山羊と動物ごとにもさだめられている。
オーストラリアは羊が多いというのは有名だよね。
2002 年動物福祉法 (動物福祉法)
政府、地域社会、産業界 それぞれ役割を担っており、協力する
西オーストラリア州の動物福祉を大幅に改善
参照:https://www.agric.wa.gov.au/
動物愛護法Animal Welfare Act
2002年動物福祉法は、人間以外のすべての生きている両生類、爬虫類、鳥類、哺乳類を対象としています。
コンパニオン アニマル、在来動物、家畜、研究や教育に使用される動物が含まれますが、無脊椎動物や魚類には適用されません。
動物の担当者・管理者の責任
- 十分な食料と水の提供
- 適切なシェルターを含む適切な生活条件
- 病気や怪我の早期治療
- 適切な取り扱い、拘束、輸送
- 必要に応じて人道的な安楽死
羊
- 健康と福祉を維持するのに十分な栄養レベル
- 生理的ニーズを満たすのに適した品質の十分な水へのアクセス
- 他の羊との社会的接触
- 立ったり、横になったり、手足を伸ばしたり、通常のパターンを行動したりするのに十分なスペース
- ストレスを最小限に抑える設備、機器、手順の取り扱い
- 痛み、怪我、または病気のリスクを最小限に抑える手順
- 必要に応じて人道的な殺害を含む適切な治療の提供
- 捕食のリスクを最小限に抑える
- 異常気象および自然災害影響に対する合理的な予防措置の提供
- 環境と羊の計画的な群管理レベルの羊の選択と繁殖
- 長期的な福祉のための代替戦略に対する重大な短期的な苦痛
Primary industries standing committee model code of practics for the welfare of animals pigs third edition pisc report 92 参照
豚
- 子豚は、生後 2 日後、哺乳順序を確立した後、生後 7 日以内に去勢 推奨
- 尾切は可能な限りさける。豚が生後 7 日になる前に実施する必要
- 抜歯 が必要の判断は、資格のあるアドバイスを求める必要 必要な場合、3日以内に 歯の先端 (4 分の 1 以下) のみを除去する必要
- 雌豚は妊娠期間中に 6 週間を超えてストールに収容されてはてはいけない
- 母豚 ,繁殖用に交配または選択された雌豚および雌豚
- 雄豚と 妊娠中の母豚には、食欲を満たすために、かさばるまたは繊維質の多い飼料を与える必要
鶏
- 鳥の高さで、明期には少なくとも 10 ルクス。(2025/07/01までに)
- 孵化後の最初の 3 日間の若い家きんの場合、鳥レベルで少なくとも 20 ルクスの光強度
- 家禽が日光を浴びることができない場合、1 日あたり少なくとも合計 8 時間にわたって照明を与える必要
- 巣の領域を除いて、自然光と人工光は均等必要
- 床面積全体に家禽を配置しやすくし、過密状態を避けるために配置
- 硫化水素5ppm以下、二酸化炭素3000ppm以下,
- アンモニア20ppm達した場合対応必要
- 10 年から 15 年 (遅くとも 2036 年まで) かけて、従来の産卵鶏の「ケージ」を段階的に廃止
- すべての種の最小光強度と必要な暗さの期間、換気、および温度パラメーターの管理
子牛
- 去勢または停留精巣にする牛は、できるだけ若い牛 (生後 12 週未満) である必要があり、牛が離乳する前に実行
- 生後 2 週間未満の子牛は、切断法よりもラバーリング法で去勢、生後 2 週間以上の子牛は、輪ゴムや張力バンド法よりも切断法で去勢
- 子牛は、できるだけ若いうちに芽を摘むか除角